Terms of Service

イッタクBIZ 利用規約

本規約は、NUIR VINTAGE 株式会社ペンギントレード(以下「当社」)が事業者のお客様向けに提供する委託販売サービス「イッタクBIZ」(以下「本サービス」)の利用条件を定めるものです。本サービスの利用者が本サービスを利用した場合、本規約に同意したものとして取り扱わせていただきます。
本規約は、古物営業法上の許可を取得した古物商である利用者から委託を受けて行う販売にのみ適用します。個人(消費者)のお客様からの買取及び委託販売については、当社が別に定める「買取ぬあー/イッタク利用規約」を適用し、本規約は適用しません。

2026年9月15日改訂(2026年7月9日改訂版「商品売買受託サービス利用規約」を全部改正)。本サービスは古物商許可を取得した事業者のお客様を対象としています。個人のお客様の買取・委託販売については、別に定める「買取ぬあー/イッタク利用規約」をご確認ください。

第1条(定義)

本規約において、以下の語を下記のとおり定義します。

  1. 「当社」とは、NUIR VINTAGE 株式会社ペンギントレードをいい、「利用者」とは、本規約に基づき当社に対し商品販売業務を委託する者(古物営業法上の許可を取得した古物商に限ります。)をいいます。
  2. 「本サービス」とは、当社が「イッタクBIZ」の名称で提供する、利用者から委託された商品を、当社が運営する店舗(NUIR VINTAGEその他の店舗をいいます。)、ECサイト、ライブコマースその他当社が適切と判断する販売チャネルで販売するサービスをいいます。
  3. 「申込書」とは、当社に対する商品販売業務委託の申込時に利用者が当社に提出する商品お預けリストその他当社所定の申込書をいいます。
  4. 「個別契約」とは、申込書及び本規約に基づき成立する利用者と当社との間の商品販売委託契約をいいます。
  5. 「商品」とは、ブランドバッグ、ブランド小物、アクセサリー、ジュエリー、アパレル、貴金属その他当社が取扱可能と認めた商品をいいます。ただし、偽物若しくは模倣品のおそれのある基準外品、盗品又は不正取得品、法令に違反する商品、著しく破損又は汚損した商品、真贋判定が困難な商品その他当社が不適切と判断した商品は、委託できません。
  6. 「買主」とは、商品を当社から購入する者をいいます。
  7. 「販売価格」とは、当社が買主に対して商品を販売した価格(税抜)をいいます。
  8. 「販売開始日」とは、当社が商品を受領し、販売可能な状態として販売チャネルに掲出した日をいいます。当社は、販売開始日を利用者に通知します。
  9. 「反社会的勢力」とは、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、又はその関係者、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力をさします。
  10. 「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人の識別が可能な情報(他の情報と照合することによって容易に照合することができ、それにより当該個人を識別することができることとなる情報を含みます。)をいいます。

第2条(契約の成立)

  1. 利用者は、当社に本サービスを委託しようとする場合、申込書を書面又は電子ファイルの形式により提出するものとし、当社が書面、電子ファイル、電子メールその他の方法により承諾した時に個別契約が成立するものとします。
  2. 本規約は、全ての個別契約に共通して適用されます。ただし、利用者及び当社が別途協議のうえ、個別契約において本規約と異なる事項を定めた場合は、個別契約の当該事項が優先するものとします。

第3条(販売方法)

  1. 利用者が本サービスに基づき当社に販売を委託した商品は、当社が買主に対して直接販売するものであり、契約不適合責任、債権回収リスク、在庫リスクその他の買主に対する売主としての法的責任は、当社が負うものとします。ただし、利用者の責めに帰すべき事由が存在する場合には、当社は、利用者に対して、当社が被った損害を求償できるものとします。
  2. 商品は、当社の判断により、当社が運営する店舗、ECサイト、ライブコマースその他当社が適切と判断する販売チャネルにおいて販売します。各商品は、当社が商品の特性及び市場動向を考慮し、最も適した方法で販売します。
  3. 当社と買主との間で商品の売買契約が成立し、かつ、当社が買主に対して商品を引き渡し、商品の所有権及び支配が買主に移転した時点をもって、利用者と当社との間においても、当該商品の売買(仕入)が販売価格から第5条に定める販売手数料を控除した金額にて成立するものとします。
  4. 商品の販売価格、販売時期及び販売方法は、利用者の仕入価格を参考に、市場価格を勘案して当社が最終的に決定するものとし、その決定に利用者の同意を要しません。ただし、当社が販売価格を決定するに際しては、利用者の希望を最大限尊重するものとします。

第4条(商品買取代金の支払)

  1. 本サービスに基づき利用者が当社に対して販売委託した商品が買主に販売され、当社が利用者に対して支払うべき商品買取代金(販売価格から次条に定める販売手数料を控除した金額)は、次の各号のとおり集計した合計金額を、当社が利用者に対し、利用者が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとします(支払日が金融機関休業日の場合は翌営業日に支払うものとします。)。ただし、振込手数料は利用者の負担とします。
    1. 毎月1日から15日までの販売分:当月末日支払
    2. 毎月16日から月末までの販売分:翌月15日支払
  2. 利用者は、申込みに際し、消費税法上の適格請求書発行事業者の登録の有無及び登録がある場合はその登録番号を当社に申告するものとします。登録の状況に変更が生じた場合も同様とします。
  3. 利用者が適格請求書発行事業者である場合、利用者は当社に対し適格請求書を交付するものとします。ただし、利用者及び当社が合意した場合は、当社が作成する商品仕入明細書について利用者の確認を受ける方法(消費税法第30条第9項第3号)によることができます。
  4. 利用者が適格請求書発行事業者でない場合、当社は、消費税法施行令第49条第1項第1号ハ(1)に定める古物商特例により、帳簿に同号所定の事項(当該特例に該当する旨及び利用者の住所又は所在地を含みます。)を記録して保存するものとします。利用者は、当該記録に必要な事項を当社に申告するものとします。

第5条(手数料等)

  1. 本サービスに基づき商品が販売された場合に発生する販売手数料は、次の表のとおりとします。商品がいずれの区分に該当するかは、当社が商品の種類に基づいて判定します。

    【標準手数料】

    販売価格(税抜)販売手数料
    5万円未満30%
    5万円以上10万円未満25%
    10万円以上50万円未満20%
    50万円以上100万円未満15%
    100万円以上10%

    【時計・ブランドジュエリー手数料】

    販売価格(税抜)販売手数料
    30万円未満標準手数料によります
    30万円以上50万円未満10%
    50万円以上100万円未満8%
    100万円以上200万円未満6%
    200万円以上5%
  2. 利用者が本サービスを当社に委託する際の商品配送料は元払いとします。
  3. 前項までの販売手数料は税抜金額です。別途、販売手数料に対する消費税(標準税率)を申し受けます(消費税額の1円未満の端数は切り上げます)。利用者へのお支払い額は、販売価格に消費税額を加えた金額から販売手数料(税込)を差し引いた金額とします。
  4. 本条に定める販売手数料は、利用者と当社との間における商品買取代金(仕入価格)を算定するための控除基準を定めるものであり、当社が利用者に対して発行する「商品仕入明細書」においては、販売価格から当該販売手数料相当額を控除した後の金額が「商品仕入代金」として一括記載されるものとします。なお、当該仕入明細書に販売手数料等の名目の項目が直接記載されない場合であっても、利用者と当社との間においては本条の基準に従って適正に仕入計算が行われていることを確認するものとします。

第6条(商品預かり及び商品リストの取扱い)

  1. 利用者が当社に商品を預ける場合、「商品お預けリスト」を作成し、商品名、数量、状態(ランク)、お預け日、指値(希望する最低販売価格・税抜)及び仕入原価等の必要情報を記載のうえ、当社に提出するものとします。
  2. 当社が商品及び商品お預けリストを実際に受領した時点で、商品の預かりが成立するものとします。
  3. 商品お預けリストの記載内容は、商品管理及び紛失等が発生した場合のトラブル防止の基準として取り扱われます。
  4. 商品お預けリストは、書面又は電子形式で作成されるものであり、いずれの場合も同等の効力を有するものとします。
  5. 商品お預けリストの内容に記載漏れや不備がある場合、当社が確認した内容をもって補完し、利用者に通知することで最終的な内容とします。
  6. 利用者は、委託する商品の状態について正確な情報を提供するものとし、商品が偽造品、盗品、不正品その他基準外商品であった場合には、返品・返金に応じるものとします。
  7. 前項の場合において、当社が販売することができないものと判断した商品については、利用者に着払いにて返却いたします。
  8. 利用者は、最初の委託に際し、古物商許可証の写しを当社に提出するものとします。許可の内容に変更が生じた場合又は許可が効力を失った場合は、遅滞なく当社に通知するものとします。
  9. 当社は、古物営業法第15条第1項に基づき利用者の確認を行い、同法第16条に基づき、商品を受け取った時及び引き渡した時に、その都度、同条各号の事項を帳簿に記載します。利用者は、当該確認及び記載に必要な事項の申告その他必要な協力を行うものとします。
  10. 当社は、商品が盗品、遺失物その他の不正品であること又はその疑いがあると判断した場合、古物営業法第15条第3項に基づき所轄警察署に申告し、警察の指示があるまで当該商品を保管します。この場合、当社は、当該商品の販売及び返却を行いません。

第7条(商品販売状況の報告等)

利用者が当社に対して個別契約の履行状況(商品販売済み数量、売上等)について報告を求めた場合、当社は、遅滞なくこれを利用者に報告するものとします。

第8条(商品の返品・返却)

  1. 利用者が当社に委託した商品は、販売開始日から起算して最低1か月間お預かりをします。
  2. 販売開始日から3か月が経過しても売却されなかった商品については、当社の判断により返却します。ただし、利用者との協議により、保管期間を延長することができます。売れ残り商品の返却にかかる送料は、利用者の負担とし、当社から利用者へ着払いで返送します。
  3. 商品の返却は、利用者からの返却依頼を受領後、3営業日から5営業日以内に行います。
  4. 前3項にかかわらず、当社は、商品が古物営業法第19条の品触れに相当するものであることが判明した場合、同法第21条の規定により警察本部長等から当該商品の保管を命じられた場合、又は商品が盗品、遺失物その他の不正品若しくは偽造品である疑いがあると当社が判断した場合には、法令に基づく手続が終了するまでの間、商品の返却に応じることができません。この場合、当社は、その旨及び理由を利用者に通知します。

第9条(管理義務及び免責事項)

  1. 当社は、商品について善良な管理者の注意義務をもって保管いたします。
  2. 当社の責めに帰すべき事由により盗難、紛失、破損その他の事由が発生した場合、当社は、利用者に対し、その損害を補償するものとします。
  3. 前項の補償額は、原則として商品お預けリストに記載された利用者の仕入原価を上限とします。商品お預けリストに仕入原価の記載がない場合は、当社が商品の受領時に算定した査定額を上限とします。ただし、利用者及び当社が協議により、最終的な補償額を決定することができます。

第10条(表明保証)

利用者は、当社に対し、以下を保証するものとします。

  1. 古物営業法の許可を受けた古物商であり、有効な古物商許可証を有していること
  2. 商品について正当な所有権を有していること
  3. 商品が盗品、不正取得品ではないこと
  4. 商品が偽物、模造品のおそれがある基準外品ではないこと
  5. 当社に提供する情報(適格請求書発行事業者の登録の有無及び登録番号を含みます。)が正確であること
  6. 法令及び公序良俗に違反しないこと

第11条(禁止事項)

利用者は、以下の行為を行ってはなりません。

  1. 虚偽情報の申告
  2. 偽物、模造品のおそれがある基準外品、盗品、不正取得品の委託
  3. 法令違反行為
  4. 当社又は第三者の権利侵害
  5. 当社の信用棄損又は業務妨害
  6. その他当社が不適切と判断する行為

第12条(反社会的勢力の排除)

利用者は、反社会的勢力に関与していないことを表明し、保証します。利用者が反社会的勢力に関与していることが判明した場合、当社は直ちにサービスの提供を中止し、本規約に基づく契約及び個別契約を解除する権利を有します。

第13条(契約期間)

  1. 個別契約の有効期間は、当該個別契約に係る商品の販売開始日から起算して1か月間とします。
  2. 前項の期間満了日の5営業日前までに、利用者又は当社により、書面による意思表示がなければ、個別契約は同一条件で1か月間延長するものとし、以後も同様とします。
  3. 利用者及び当社は、契約期間中であっても、相手方に対して期間満了日の5営業日前までに書面により予告することによって、個別契約を解約することができるものとします。
  4. 前項の解約により、相手方に損害が生じた場合、利用者又は当社は、相手方に対し、その損害を賠償するものとします。

第14条(解除)

利用者又は当社は、相手方が次の各号の一に該当するとき、何らの催告を要せず直ちに本規約又は個別契約を解除することができるものとします。ただし、当該解除は解除権を行使した当事者の相手方に対する損害賠償の請求を妨げないものとします。なお、利用者又は当社は、契約解除の選択をせずして、その被った損害の賠償を相手方に請求することができます。

  1. 本規約に違反し、相手方の書面による催告後7日以内に当該違反が是正されないとき
  2. 差押、仮差押、仮処分、競売の申立若しくは租税滞納処分その他公権力の処分を受け、又は破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、その他これらに類する手続開始の申立を自ら行ったとき、又はこれらの申立が第三者からなされたとき
  3. 自ら振出し、又は引き受けた手形、小切手につき不渡り処分をうけたとき
  4. 事業の全部若しくは重要な一部の譲渡、事業の廃止若しくは変更、又は解散の決議(合併の場合を除きます。)があったとき
  5. 支払停止又は支払不能の事由を生じたとき、その他経営状態若しくは財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められるとき
  6. 反社会的勢力であること、若しくは反社会的勢力と関わりがあること、又は役員、従業員に反社会的勢力の構成員がいることが判明したとき
  7. 重大な法令違反、公序良俗に違反する行為、その他信頼関係を著しく損ねる行為があったとき

第15条(期限の利益の喪失)

利用者又は当社は、前条各号の一にでも該当したときは、相手方に対し負担する全ての債務につき期限の利益を失い、直ちにこれを履行しなければなりません。

第16条(秘密保持)

  1. 利用者及び当社は、本規約の内容、個別契約及び個別契約の実施に関して知り得た情報で、相手方が機密である旨を書面で明示して開示した情報及び相手方が開示した個人情報を機密として保持し、漏洩又は第三者に開示してはならず、自己の責任において管理するものとします。ただし、次の各号の一にあたる場合を除きます。
    1. 相手方による開示又は提供以前に、公知となっていた情報
    2. 相手方による開示又は提供の時点において、すでに自己が所有していた情報
    3. 相手方による開示又は提供の後に、自己の責によらずに公知となった情報
    4. 相手方から開示又は提供された如何なる情報にもよらずに、独自に開発した情報
    5. 何らの機密保持義務を負担することなく、第三者から合法的に取得又は開示された情報
  2. 前項柱書きの規定にかかわらず、利用者又は当社が法令上の要求に基づき、行政機関や裁判所等から個別契約に関し知り得た相手方の情報の全部又は一部の開示を求められた場合、当該当事者は、開示要求のあった行政機関や裁判所等に当該情報を開示することができます。
  3. 利用者と当社との間で個人情報の開示又は提供を行う場合、個人情報受領者(以下「受領者」といいます。)は、前各項のほか、次の各号の規定に従い、個人情報を取り扱うものとします。
    1. 個人情報を取り扱う際には厳重な安全管理措置を講じるものとします。
    2. 個人情報の収集に際して明示した使用目的の範囲内でのみ個人情報を利用することができます。また、必要かつ最小限の範囲を超えて、個人情報を複写、複製してはなりません。
    3. 受領者又は前号に基づき受領者により個人情報を開示又は提供された第三者が、相手方又はその他第三者に損害を与えた場合、受領者の責任と費用負担でこれを解決するものとし、相手方に一切負担をかけないものとします。
    4. 個人情報の取扱いに関与する役員及び従業員(以下「従事者」といいます。)は、必要最小限の範囲内に限定するものとします。受領者は従事者に対し、個別契約期間中及び終了後においても本規約に基づき受領者が負うのと同等の義務を課すものとし、かつ、従事者の退任又は退職後も当該義務を負わせるものとします。
    5. 相手方が受領者に対し、個人情報の安全管理のための措置の実施状況、個人情報の取扱いの状況等、その他本規約に定める受領者の義務の履行状況について報告を求めた場合、受領者は遅滞なく相手方に報告するものとします。

第17条(権利義務の譲渡等)

利用者及び当社は、相手方の事前の書面による承諾がなければ、個別契約に基づく一切の権利義務を第三者に譲渡し、承継させ、又は担保等に供することができません。

第18条(免責)

利用者及び当社は、天変地異、戦争、暴動、伝染病の蔓延、輸送事故、法令の改廃その他利用者及び当社のいずれの責めにも帰さない事由により、個別契約に基づく債務の履行ができない場合の損害について、相手方に対する賠償責任を免れるものとします。

第19条(損害賠償)

利用者及び当社は、各自又は各々の代理人、その他本業務を履行する各々の履行代行者又は履行補助者等が本業務を行うにあたり、故意又は重大な過失により、相手方又は第三者に損害を与えた場合、これによって生じた損害を賠償するものとします。

第20条(準拠法)

本規約は日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

第21条(協議事項)

本規約に定めない事項又は本規約各条項の解釈に疑義を生じた事項について、利用者及び当社は、誠意をもって協議の上、その対応を決定するものとします。

第22条(管轄裁判所)

利用者及び当社は、前条の協議にかかわらず利用者と当社との間で解決できなかった場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属管轄裁判所とすることに合意します。

第23条(本規約の変更)

  1. 当社は、利用者の承諾を得ることなく本規約を変更することができるものとします。
  2. 当社は、前項の変更をするときは、変更後の規約の内容及びその効力発生時期を定め、当社が指定するインターネットウェブサイト上に表示する方法により、効力発生時期が到来するまでに利用者に周知するものとします。
  3. 変更後の規約は、その効力発生時期以後に成立する個別契約に適用します。効力発生時期前に成立した個別契約については、なお従前の規約の例によるものとします。ただし、法令の改正に対応するために必要な変更その他利用者の一般の利益に適合する変更については、既に成立した個別契約についても変更後の規約を適用することができます。

附則

  1. 本規約は2026年9月15日から施行します。
  2. 本規約の施行前に成立した個別契約については、なお従前の例によります。
  3. 本規約の施行に伴い、2026年7月9日改訂の「商品売買受託サービス利用規約」は廃止し、本規約に統合します。

NUIR VINTAGE 株式会社ペンギントレード
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町3-5 Spark Shibuya 6F
電話 03-5878-1340
古物商許可番号:第307791804697号(東京都公安委員会)